青ポスの部屋

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連続乗車券 京都→黄檗→東福寺 「京都駅の出札体制その5」

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京都駅を取り上げるのは5回目になるが、京都駅にはそれくらい多数のみどりの窓口がある。今回はJR西日本の西口のみどりの窓口を利用した。西口とは2階の在来線改札のことだ。

中央口のマルスは「京都駅@1」のように表記されるが、西口右端の窓口では「京都駅F21」となっている。

ところで、今回は連続券として購入したので、有効期間は発行日から2日となっている。つまり2枚を買った翌日に使ったりもでき、連続券は融通が利くということがよくわかる。

この連続券の特徴を使った小技もある。往復のかわりに重複のない経路で大回りする片道乗車券で出せるということは以前にも述べたが、片道乗車券で出した場合有効期間が1日足りないとしよう。

このようなとき、出発駅から到着駅まで行って一駅だけ戻るような経路で連続乗車券とすると、一枚目の乗車券の有効期限も1日延ばすことができる。

すでに購入済のとき、「片道乗車券を連続乗車券に乗車変更できるか」というのは、しばしば議論になる。旅客の取り扱いは「旅客営業規則」という規則で扱うことになっている。切符の種類については第18条、乗車変更については第248条で定められている。

第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
(以下略)

第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1)普通乗車券相互間の変更
(以下略)

表組みがあまりきれいでなくて申し訳ないが、少なくとも西日本、東日本の旅規の原文を見る限りでは、普通乗車券なら片道、往復、連続乗車券は同種とみなして相互に変更が可能なようだ。ただしこういう込み入った話は駅員によってはまちがった説明をされるので、実践するなら頭に入れておいて説明できる必要がある。

また、使用開始後も249条によると連続乗車券を除外する規定もなく「普通乗車券」とだけ書かれているので、おそらくできると考えられる。