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最近、扱いやすさや保険料と税金の安さ、燃費の良さから、原付二種と呼ばれる125ccのバイクが注目を集めています。125ccは法定速度が自動車と同じ60km/hで車の流れには十分乗ることができるので、ツーリングにも十分使うことができます。
ですが、125ccは高速道路を使うことができません。そのためロングツーリングをするときは他のバイク以上に経路をよく考える必要があります。
最近は各所に「バイパス」と呼ばれる無料の高規格道路が作られており、一般国道で60km/h以上で走行できる区間も多くなっています。高速道路を走れない125ccですが、バイパスは走行できるのでしょうか。
1.自動車専用道路の場合は走行できない
自動車専用道路とは、画像の標識がある道路です。結論から言うと、125ccでは自動車専用道路は通行できません。
某質問サイトで「125ccも『二輪の自動車』なので自動車専用道路を走行できる」という回答を見ましたが、自動車専用道路は道路車両運送法に基づいて指定されます。そのため同法上は「原動機付自転車」である125ccでは通行することができません。
自動車専用道路の区間に入る前に小型二輪や原付を誘導する標示や案内がある場合もありますが、入り口にいきなり標識だけがある場合もあります。誤って通行すると取り締まられることもあるので、見落とさないようにしましょう。
また、自動車専用道路では行き先などの案内標識が青ではなく緑で書かれているという特徴もあります。なれない道で緑の看板が出てきたら誤って自動車専用道路に進入しているということを疑い、もしそうなら速やかに次のランプで降りましょう。*1
2.二輪通行止めの場合も通行できない
これは当たり前ですが、標識で二輪車の通行が禁止されている道路も通行することができません。
二輪車が全面的に禁止の場合はともかく、補助標識で「小型二輪(小二輪)」「125cc以下」などと指定されている場合、車両通行止めの標識の下に補助標識がある場合もあり、その場合も通行できません。
小型二輪通行止めのような場合も含めて、二輪通行止めの箇所は二輪車普及安全協会のwebサイトで取りまとめられています。
www.jmpsa.or.jp
3.バイパスだからといって無条件に通行できないわけではない
標識で規制されていないバイパスでは125ccも通行することができます。速度も他の自動車と同じで、追越車線も走行することができます。バイパスでは流れも速いので、いつも以上に車間距離を空けるなど注意しましょう。
*1:ただし、自動車専用道路でない道路でも、非常通行帯だけ緑で書かれているといったことはあります。ですが一般道の青看板に相当する情報が緑で書かれていたら、自動車専用道路です。